著作権

本日、著作権に関しての話を聞く機会がありました。そこでの説明では、パフォーマンス改善のために勝手にコード修正することは著作権法に反するというものでした。実際この説明は微妙ですね。

第47条の2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第113条第2項の規定が適用される場合は、この限りでない。

2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなった後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

ここにあるように、パフォーマンス改善の解釈は業務遂行のためと考えると、著作権と所有権のバランスから所有権が保護されて、著作権法には触れない解釈となるのではないでしょうか。あえて説明した人には突っ込まなかったですけどね。もちろん、別途契約上での縛りがある場合は別なのかもしれませんが、法務に詳しくないので正確にはわかりません。